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[更新日] 2008/09/25
男性の育児参加促進事業の取組について
 当会では、昨年から「男性職員が子育てに参加しながら、その能力を十分に発揮できる環境と制度を整備するとともに、育児参加を支援する職場風土と意識改革を推進する」の基本方針のもと、男性の育児参加について取り組んでいます。
これは「仕事をほどほどにして、私生活を楽しむこと」ではなく、「仕事も私生活(家庭)も質を高める」という考え方です。
 ですから、大事なことは「自分はどのような生き方を目指すか」等のライフプランを持つことで、その実現のために、生活基盤となる強い体質の会社を築かなければならないのです。
 皆さん一人ひとりが持ちうる能力を存分に発揮し、仕事も家庭も充実した生活が出来るよう今後もさらに男性の育児参加への取り組みを進めていきます。

基本方針
 男性職員が子育てに参加しながら、その能力を十分に発揮できる環境と制度を整備するとともに、
育児参加を支援する職場風土と意識改革を推進する。


なぜ男性の育児参加が必要なのか
 近年、共働き世帯が増加しており、仕事と生活を両立できるライフスタイルを求める男性職員が増えています。また共働きでなくても育児にもっと関わりたいという男性が増えています。
  そのため職員の多様な生活ニーズに対応できる職場環境、制度、しくみをつくり、仕事と家庭との両立がしやすい環境を整備することが、職員自身の生活の充実とともに、個人のモラルの向上につながり、そして当会の発展に寄与し、ひいては患者様の満足に繋がっていくものと確信しています。
  急速に少子化が進む中、誰もが働きやすい職場、子育て職員にやさしい会社は、これからの社会にとって求められているものではないでしょうか。

両立支援制度
ア 年次有給休暇が半日単位で取得可能なため、出産前の定期健診、
  子供の学校行事など非常に便利です。

イ 職員は妻の出産に際して、2日の特別休暇を取得できます。

ウ 24時間、年中無休の事業所内託児所を設け、産休・育休後の職員が
  安心して復職できます。

エ 産休・育休の休業期間は、勤続年数に通算されます。

オ 男性の育児参加促進の取り組みを行なっています。

育児休業取得に関する雇用管理ルール
ア 育児休業後の職場復帰は原職復帰を基本とする。

イ 育児休業期間は勤続年数にカウントする。

ウ 育児休業中の給与は無給とする。

エ 期末賞与の支給は、育児休業期間を差し引いて支給する。

総務担当執行役員
丹野 智宙
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